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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第85の4条(登録の更新)

第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第八十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。