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電気通信事業法施行令
昭和六十年政令第七十五号
第3条
(登録講習機関に係る登録の有効期間)
法第八十五条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第85の4条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気通信事業法施行令
第6条
(使用権の設定できない土地等)
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