電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第85の10条(帳簿の備付け等) 登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。