電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第19の6条(料金指数の算出方法)
法第二十一条第一項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。 料金指数=(ΣPtiSi/ΣPoiSi)×100 Ptiは、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額 Poiは、法第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の適用の日の六月前における料金額でPtiに対応するもの Siは、Ptiが適用される電気通信役務の基準年度における供給量
2 前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。