電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第25の3条(最終保障電気通信事業者による役務提供確認等)
最終保障電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する提供の求めがあつた場合には、速やかに、全ての区域内電気通信事業者に対し、役務提供確認(区域内電気通信事業者が、当該提供の求めに係る提供場所において同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を求められた場合に、その提供をするかどうかの確認をすることをいう。第三項及び第四項において同じ。)をしなければならない。 ただし、当該提供の求めをした者に対し、直ちに、自らが同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする旨その他総務省令で定める事項を通知する場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区域内電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、速やかに、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をするかどうかを当該最終保障電気通信事業者に回答しなければならない。
3 前条第一項に規定する提供の求めを受けた最終保障電気通信事業者は、第一項の規定により役務提供確認をした全ての区域内電気通信事業者から前項の規定による回答を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、総務省令で定めるところにより、速やかに、当該各号に定める事項その他総務省令で定める事項を当該提供の求めをした者に通知しなければならない。 一 同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする区域内電気通信事業者がいる場合 その旨及び当該区域内電気通信事業者の氏名又は名称 二 前号に掲げる場合以外の場合であつて、前条第一項ただし書に規定する特にやむを得ない理由があるとき 同一区分基礎的電気通信役務の提供をすることができない旨及びその理由 三 前二号に掲げる場合以外の場合 自らが同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする旨
4 最終保障電気通信事業者は、最終保障電気通信役務(前条第一項及び第二項の規定により提供される基礎的電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供している間、区域内電気通信事業者に対し、総務省令で定めるところにより、役務提供確認をすることができる。 この場合において、区域内電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、速やかに、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をするかどうかを当該最終保障電気通信事業者に回答しなければならない。