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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第18の2条(基礎的電気通信役務台帳の公表)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。第二十五条の二第三項第四号において同じ。)ごと及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 一 当該地域単位区域の全部又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名又は名称及び住所 二 前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先 三 第一号に規定する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ又はロに定める事項 イ 基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。) その減少の日その他総務省令で定める事項 ロ 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) その休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項 四 その他総務省令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 1