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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40の8の5の2条(担当支援区域の全部又は一部が業務区域の範囲に含まれなくなつた場合等の報告)

第二種適格電気通信事業者は、その担当支援区域が法第百十条の三第三項第二号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、直ちに、様式第三十八の二の五により、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 2 法第百十条の三第五項に規定する第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合には、その地位を承継した電気通信事業者は、直ちに、様式第三十八の二の六により、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

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なし