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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第110の4条

地域会社は、その提供する特定第二種最終保障電気通信役務(当該地域会社がその担当第二種支援区域以外の第二種単位区域において提供する第二号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務(最終保障電気通信役務として提供されていた第二号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務でなくなつた日から総務省令で定める期間を経過していないものを含む。)に該当するものをいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)について第百七条第四号の交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、特定第二種最終保障電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していることについて、総務大臣の確認を受けなければならない。 2 総務大臣は、地域会社が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域会社から前項の規定による確認の取消しの申請があつたときは、その確認を取り消すことができる。 一 次条第四項又は第五項の規定に違反したとき。 二 前項の規定による公表をしていないと認められるとき。