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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第110の2条(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、第二種単位区域(担当第二種支援区域の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下この条及び第百十条の四第一項において同じ。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(次項各号のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。 一 当該第二種単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該第二種単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。 二 当該第二種単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供している電気通信事業者(当該第二種単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限り、当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該第二種単位区域が減少後の当該業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)について第二十六条の四第二項の規定による届出をした者その他総務省令で定める者を除く。)の数が一以下であること。 2 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、第二種単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。 ロ 当該第二種単位区域の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。 二 前項第二号に該当すること。 3 総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。 4 総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。