電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の8の5条(地理的条件その他の事項及び第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合)
法第百十条の二第二項第一号ロの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該単位区域における電気通信回線設備の規模 二 当該単位区域において設置される第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備を所有する者の属性
2 法第百十条の二第二項第一号ロの総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第四十条の八の四に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 一 当該単位区域における電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第二項に規定する規模を超えない場合 二 当該単位区域において設置される第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体である場合