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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40の8の2条(法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位)

法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位は、町又は字とする。 2 前項に規定する町又は字は、総務省のホームページに掲載する方法で示すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし