電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第40の8の4の2条(法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額) 法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、一回線当たり月額一万一千七百九十円とする。