電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第112条(区分経理) 支援機関は、第百七条第一号及び第二号に掲げる業務に係る経理と同条第三号及び第四号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 2 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。