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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第116条(準用)

第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十五条第二項 前条第二項 第百六条 第七十七条第三項 役員又は試験員 役員 試験事務規程 支援業務規程 第七十八条 職員(試験員を含む。) 職員 試験事務 支援業務 第七十九条及び第八十四条第二項第四号 試験事務 支援業務 試験事務規程 支援業務規程 第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項 試験事務 支援業務 第八十四条第一項 第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号 第七十五条第二項第二号又は第四号 第八十四条第二項第一号 この款 この款の規定又は第百九条第一項若しくは第六項、第百十条第二項(第百十条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の五第一項若しくは第六項、第百十二条若しくは第百十三条第三項 第八十四条第二項第二号 第七十五条第一項各号 第百六条各号 第九十条第一項 第八十六条第一項の登録 支援機関の指定 氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 名称及び住所、支援業務 及び技術基準適合認定の業務 並びに支援業務 第九十条第二項 第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項 その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地 第九十条第三項 届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) 届出