電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第184条 第八十四条第二項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。