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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40の2の11条(支援業務に係る公示)

法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項、第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし