電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第40の2の11条(支援業務に係る公示) 法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項、第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。