電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第83条(業務の休廃止) 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。