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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第110の6条(第二種負担金の徴収)

支援機関は、年度ごとに、第百七条第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。 ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。 2 第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。 この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者(第百十条の六第一項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四項から第八項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。