日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号
第2条(事業)
日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。 二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。 三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 地域会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 地域電気通信業務(その目的業務区域内において、基礎的電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七条に規定する基礎的電気通信役務をいう。)及びその他の電気通信役務(通信を媒介するものに限り、次に掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第三号において同じ。) イ その一端が移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備であつて総務省令で定めるものを用いる電気通信役務 ロ 専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを用いる電気通信役務 二 地域電気通信業務に附帯する業務
4 地域会社は、次に掲げる業務を営むことができる。 この場合において、地域会社は、当該業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 一 前項に規定する業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務 二 他の地域会社の目的業務区域内における通信を媒介する電気通信役務(前項第一号イ及びロに掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務
5 地域電気通信業務(前項第二号に掲げる業務を含み、目的業務区域内の各都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この項において同じ。)と当該目的業務区域内の他の各都道府県の区域との間の通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務を除く。第二十三条第三号において同じ。)は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。 ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供すること又は地域電気通信業務(電話の役務に係るものを除く。)に係る電気通信役務の適切かつ安定的な提供を確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6 前三項において「目的業務区域」とは、次の各号に掲げる地域会社の区分に応じ、当該各号に定める区域をいう。 一 東日本電信電話株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。) 二 西日本電信電話株式会社 京都府及び大阪府並びに前号に規定する県以外の県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。)
7 地域会社は、第三項及び第四項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務(同項第一号イ及びロに掲げる電気通信役務を提供する電気通信業務その他総務省令で定める業務を除く。以下この条において「活用業務」という。)を営むことができる。
8 地域会社は、前項の規定により活用業務を営もうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、活用業務の実施に関する基準(以下この条において「実施基準」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
9 実施基準は、地域会社が活用業務を営むに当たつて遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 一 活用業務が第三項に規定する業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項 二 活用業務が電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項
10 地域会社は、活用業務を営むに当たつては、実施基準に定めるところに従わなければならない。
11 地域会社は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、活用業務の実施状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
12 総務大臣は、実施基準が第九項の規定に適合しないと認めるときは、地域会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
13 総務大臣は、地域会社が実施基準を遵守していないと認めるときは、地域会社に対し、活用業務が第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するために必要な限度において、実施基準を遵守すべきことを命ずることができる。