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日本電信電話株式会社等に関する法律
昭和五十九年法律第八十五号
第7条
(政府保有の株式の処分)
政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第2条
(事業)
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