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日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号

第11条(定款の変更等)

会社及び地域会社の定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。 一 会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更 二 電気通信事業を営まない法人であつて資本の額その他の経営の規模が総務省令で定める基準に達しないものの権利義務の全部を地域会社に承継させる合併 三 地域会社の電気通信事業以外の事業であつてその規模が総務省令で定める基準に達しないものに係る権利義務の全部又は一部を他の法人に承継させる分割 四 前二号に掲げるもののほか、第二条第一項又は第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のないものとして総務省令で定める合併又は分割 2 地域会社に係る合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての前項の認可があつたときは、電気通信事業法第十七条第二項の届出があつたものとみなす。