日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号
第17条(財務大臣との協議)
総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。 二 地域会社に対し、第十一条第一項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条又は第十三条の認可をしようとするとき。 三 第十一条第一項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。