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日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号

第13条(重要な設備等の譲渡等)

地域会社は、次に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 一 電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備 二 電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地(総務省令で定めるものに限る。)

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なし