日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号 第12条(事業計画) 会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。