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日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令平成十一年郵政省令第五十三号

第3条(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)

地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下この条において「番号規則」という。)第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号について、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第三項第一号イ及びロに掲げる都道府県の区域又は日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)別表第一及び別表第二に掲げる区域に応じて、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。 2 地域会社は、その成立の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号について、当分の間、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。 3 長距離会社は、改正法の施行の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号(前二項に規定するものを除く。)について、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。

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なし