日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則昭和六十年郵政省令第二十三号
第2の2条(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)
法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 特例地域のうち、法第二条第五項ただし書に規定する認可の申請の時において加入者密度が十八未満である市町村内の町又は字その他の区域において、当該申請の際現にアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受けている者又は新たに電話の役務の提供を受けることとなる者に対して電話の役務を提供するとき。 二 市町村内の一定の区域において著しく少数の者に対して電話の役務を提供する場合であつて、海底ケーブルその他の通常用いられる設備に比して著しく高額なものを用いることを余儀なくされることその他の当該区域における特別の事情により、当該提供が著しく不経済であると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)。 三 災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的に電話の役務を提供するとき。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特例地域 次に掲げる地域をいう。 イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島 ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村 ニ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島 ホ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域 ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島 二 加入者密度 市町村内の町又は字その他の区域においてアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受ける者の数の合計数を当該町又は字その他の区域の面積(表示単位は平方キロメートルとする。)で除して得た数をいう。