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日本電信電話株式会社等に関する法律
昭和五十九年法律第八十五号
第25条
第二条第八項又は第十一項の規定に違反して、公表することを怠り、又は不実の公表をした地域会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第2条
(事業)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第18条
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
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