HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号

第2条(電気通信役務契約等状況報告等)

次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 様式第一及び様式第四 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 様式第一及び様式第四 公衆電話(電気通信事業法施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務を含む。以下同じ。) 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 様式第二 携帯電話 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 様式第三及び様式第四 PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの 様式第四及び様式第五 ワイヤレス固定電話 ワイヤレス固定電話用設備を用いてワイヤレス固定電話を提供する電気通信事業者 様式第五の二 衛星移動通信サービス 電気通信回線設備を設置して衛星移動通信サービスを提供する電気通信事業者 様式第六 インターネット接続サービス インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数が五万以上であるもの 様式第七 FTTHアクセスサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「設備を設置して提供する事業者」という。) 二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「接続により提供する事業者」という。)(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者) 様式第八 次のいずれかに該当する電気通信事業者であつて、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が三万以上であるもの 一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービス(以下この項において「FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務」という。)の提供を受ける電気通信事業者 二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 様式第八の二 次のいずれかに該当する電気通信事業者であつて、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が三万未満であるもの(FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務を他の電気通信事業者の電気通信事業の用に供している電気通信事業者に限る。) 一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 様式第八の三 DSLアクセスサービス デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第九 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 FWAアクセスサービス 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十 ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(その下り名目速度(電気通信事業法施行規則第十四条の三第一項に規定する下り名目速度をいう。以下この表において同じ。)が毎秒三〇メガビット以上のものに限る。) 利用者の屋内用ルータと接続される無線設備を設置してワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(その下り名目速度が毎秒三〇メガビット以上のものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十の二 携帯電話・PHSアクセスサービス 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十一 三・九―四世代移動通信アクセスサービス 基地局を設置して三・九―四世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十二 第五世代移動通信アクセスサービス 基地局を設置して第五世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十二の二 ローカル5Gサービス 基地局を設置してローカル5Gサービスを提供する電気通信事業者 様式第十二の三 全国BWAアクセスサービス 基地局を設置して全国BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十三 地域BWAアクセスサービス 基地局を設置して地域BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十三の二 自営等BWAアクセスサービス 基地局を設置して自営等BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十三の三 公衆無線LANアクセスサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における公衆無線LANアクセスサービスの契約数が三万以上であるもの 二 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続により自ら設置した基地局(公衆無線LANアクセスサービスに係るものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十四 IP―VPNサービス 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者 様式第十五 広域イーサネットサービス アンライセンスLPWAサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 電気通信設備(電波法施行規則第六条第四項第二号(1)、(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備に限る。次号及び様式第十五の二において同じ。)を設置してアンライセンスLPWAサービスを提供する電気通信事業者 二 アンライセンスLPWAサービスに係る電気通信設備を設置している他の電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてアンライセンスLPWAサービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるアンライセンスLPWAサービスの回線数が三万以上であるもの 様式第十五の二 仮想移動電気通信サービス 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万以上であるもの 様式第十五の三 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、携帯電話、PHS、ローカル5Gサービス又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けて自ら提供する仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他の電気通信事業者に提供するもの(年度末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万未満であるものに限る。) 様式第十五の三の二 ドメイン名電気通信役務 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者 様式第十五の四 2 電気通信事業法施行規則様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第十五の五により、毎報告年度経過後一月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 ただし、前項の表報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については、この限りでない。 一 報告年度末の利用者の数が八十万以上であるもの 二 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの 3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者又は電気通信事業法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下この条において「第三号事業」という。)を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス以外の電気通信役務については、その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しないものに限る。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限る。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。 一 九百万未満 二 九百万以上一千万未満 三 一千万以上 報告対象役務 報告対象事業者 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 携帯電話 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの 二 前号に掲げる者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するIP電話の提供を受ける電気通信事業者 インターネット接続サービス インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者 FTTHアクセスサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(第三号において「設備を設置して提供する事業者」という。) 二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(次号において「接続により提供する事業者」という。)(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者) 三 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスの提供を受ける電気通信事業者 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 BWAアクセスサービス 基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 公衆無線LANアクセスサービス 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者 仮想移動電気通信サービス 仮想移動電気通信サービス(ローカル5Gに係るサービスを除く。)を提供する電気通信事業者 電子メールサービス 電子メールサービスを提供する電気通信事業者 メッセージングサービス メッセージングサービスを提供する電気通信事業者 検索サービス 検索サービスを提供する電気通信事業者又は第三号事業を営む者 ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスを提供する電気通信事業者又は第三号事業を営む者 その他電気通信役務 その他電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業者又は電気通信回線設備を設置せずに他人の通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信事業者 4 前項の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務に限り、検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスを除く。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。 一 四百五十万未満 二 四百五十万以上五百万未満 三 五百万以上 5 第三項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者及び第三号事業を営む者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。 6 第四項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。 7 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 様式第十六(第五表を除く。) 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 中継電話 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者 公衆電話 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 様式第十六 携帯電話 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 様式第十六(第五表を除く。) PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの 様式第十六(第一表に限る。) 専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十七 8 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 国際電話等 電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者 様式第十八及び様式第十九 専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十八及び様式第二十