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電気通信事業法施行令昭和六十年政令第七十五号

第10条(あつせん等の対象となる協定等)

法第百五十七条第一項の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。 一 電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約 二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務及びこれに付随する業務その他業務の委託に関する協定又は契約 三 前二号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第二条第七号に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約