電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第54の2条(利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備)
令第十条第三号の総務省令で定める設備は、次のとおりとする。 一 データベース(利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)その他の利用者に関する情報の取扱いに関して用いられる設備 二 自家発電設備、クロージャ(伝送路設備をその先端において他の伝送路設備と接続させる設備をいう。)その他の土地等(法第百二十八条第一項に規定する土地等をいう。)又は電気通信設備に附属して設置される設備 三 専用役務の提供に当たつて用いられ、又は使用契約に基づき提供される設備(前二号に掲げるものを除く。) 四 無線局の免許人等(電波法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。)が当該免許人等以外の者に運用させる無線局の無線設備(前号に掲げるものを除く。)