電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第22の2の16条(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
法第二十七条の三第二項第一号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。 一 移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供 イ 対象設備に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。 ロ 対象設備を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。 ハ 利用者(法第二十七条の三第二項第一号に規定する利用者をいう。以下この条から第二十二条の二の十八までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「経済的利益」という。)を提供すること。 二 対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。)を条件(前号に規定する条件を除く。)とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額(法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる第四十条の二において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「合計利益提供額」という。)が、四万円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「利益提供日」という。)における対象設備の対照価格が二万円を超え八万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格の五割に相当する額又は二万円のいずれか高い額、対象設備の対照価格が二万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合(当該対象設備を割賦販売の方法により販売する場合であつて、将来の一定の時期において利用者から譲り受けることにより、当該対象設備に係る残存債務を免除する条件を約し、又は約させるときを除く。)において、合計利益提供額が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの (1) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日から十二月を経過した日より前の日である場合には、当該販売等が開始された日から十二月を経過した日をいう。以下このイにおいて同じ。)から十二月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額 (2) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から二十四月が経過している対象設備((3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の八割に相当する額 (3) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から三十六月が経過している対象設備 当該対象設備の対照価格に相当する額 ロ 利益提供日における対象設備の対照価格が二万円以下である場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格未満であるもの。 ハ 対象設備が、第三世代携帯電話サービス(様式第四に規定する三・九―四世代移動通信システム又は第五世代移動通信システムを使用するもの以外の携帯電話サービスをいう。)(その提供を廃止するために当該第三世代携帯電話サービスの提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(第三世代携帯電話サービスのみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該第三世代携帯電話サービスの通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
2 この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。 一 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格 イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格 (1) 当該複数の価格のうち最も高い価格 (2) 当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格。ロにおいて同じ。) ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格 二 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格 イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格 ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格