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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2の17条(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)

法第二十七条の三第二項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 一 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。 二 違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること。 三 違約金等の定めがない契約を利用者に対して提供している場合において、当該契約に係る一月当たりの料金の額が違約金等の定めがある契約に係る一月当たりの料金の額に百七十円を加えたものを超えるものであること。 四 違約金等の額と特定経済的利益の額との合計額が千円を超えるものであること。 五 違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。 イ 新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。 ロ イの選択の内容によつて料金その他の提供条件が異なること。 ハ 違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。 ニ 違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。 六 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)であつて、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金(当該契約を締結した日の属する月の初日から起算して六月を経過する日までの間は、当該利用者が受けることとなる一月当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金)を超えるものであること。

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なし