電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号
第4の5条(対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供状況報告)
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第二十三の五により、対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。以下同じ。)を条件とした利用者に対する経済的利益の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。