電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第50の7条(卸電気通信役務を提供する際の確認義務)
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、同項の指定を受けた利用者設備識別番号(第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該卸電気通信役務の提供の相手方が次の各号のいずれにも該当すること(当該相手方が使用することとなる利用者設備識別番号の数が総務省令で定める数以下である場合又は当該相手方との契約の更新をしようとする場合にあつては、第一号に該当すること)の確認をした後でなければ、これを行つてはならない。 一 次のイ又はロに掲げる当該相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に該当すること。 イ ロに掲げる者以外の電気通信事業者 当該相手方の利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画が、第五十条の二第一項の認定を受けていること。 ロ 第五十条の二第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者 当該相手方の利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画が、標準電気通信番号使用計画と同一であること。 二 当該相手方が、総務省令で定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行つていることその他利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件として総務省令で定める要件に該当すること。