電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第50の4条(認定の基準)
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 一 申請に係る電気通信番号使用計画が、次に掲げる要件に適合すること。 イ 申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。 ロ 申請に係る電気通信番号使用計画に第五十条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した場合には、申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし同項の指定をすることができるものであること。 ハ イ又はロに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請をした者が、次に掲げる要件に適合すること。 イ 申請に係る利用者設備識別番号が電気通信役務を利用した詐欺罪等の罪に当たる行為の発生状況を勘案して総務省令で定める利用者設備識別番号に該当する場合には、申請をした者が、申請に係る利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれること。 ロ 申請をした者が、その提供する電気通信役務が詐欺罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれが高い者の要件として総務省令で定める要件に該当しないこと。