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電気通信事業法施行令
昭和六十年政令第七十五号
第12条
(審議会等で政令で定めるもの)
法第百六十九条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第169条
(審議会等への諮問)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気通信事業法施行令
第9条
(保護区域内の禁止漁業等)
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