電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第23の9の5条(第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項)
法第三十四条第三項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの (1) 他事業者との接続箇所がある第二種指定電気通信設備を設置する場所その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続 (2) 接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を他事業者が受ける手続 (3) 接続協定の締結及び解除の手続 ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から当該開示の日までの標準的期間 ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間 二 他事業者が接続(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物等の利用を接続に関して行う場合における手続 三 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、他事業者による電気通信役務(当該第二種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備を用いて提供されるものに限る。次号及び第五号において同じ。)の提供に用いられる、電気通信役務の利用の開始、変更及び廃止並びにこれらに関する情報の管理を行うためのシステム(以下この条及び第二十五条の七において「役務利用管理システム」という。)若しくはSIMカード(第二種指定電気通信設備接続料規則第四条第二項第三号に規定するSIMカードをいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)の提供又は特定移動端末設備と当該第二種指定電気通信設備との接続に関する試験を行う場合における手続 四 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する、他事業者による電気通信役務の提供に用いられる標準的な役務利用管理システムの機能及び当該役務利用管理システムに関して、他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの 五 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する他事業者による電気通信役務の提供に用いられるSIMカードの種類及び機能 六 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守その他第二種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの 七 ふくそう、事故等により第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障について、その影響を受けるおそれのある他事業者への通知及びその利用者に対する説明その他の当該電気通信事業者及び他事業者が負うべき責任に関する事項 八 重要通信の取扱方法 九 他事業者が接続に関して行う請求及び第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式 十 他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項若しくは第百五十七条第一項のあつせん又は法第百五十五条第一項若しくは第百五十七条第三項の仲裁による解決方法 十一 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、通信の交換等又は伝送に関するネットワーク管理において、その提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対する不当な差別的取扱い及び当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わない旨 十二 第二種指定電気通信設備接続料規則第十六条第一項の規定に基づき共同して総務大臣の承認を受けた二以上の電気通信事業者にあつては、当該承認に係る機能の概要及び接続料の支払方法並びに当該二以上の電気通信事業者の設置する第二種指定電気通信設備の間の責任の分界 十二の二 音声伝送役務に係る第二種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続において、当該各電気通信設備を設置する電気通信事業者がそれぞれ提供する電気通信役務に関する料金を当該電気通信事業者が設定し、その利用者に対して請求する方式(着信側の電気通信事業者の請求する当該料金が基本料金に含まれるものに限る。)を採用することの合意の基準であつて、次の要件を満たすもの イ 合意の対象とする接続の形態(当該接続に係る通信の発信、着信及びその他の経由の分担並びに電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別を含む。)を具体的に定めるものであること。 ロ 第二種指定電気通信設備に着信する通信に係る接続の形態とその対応する第二種指定電気通信設備から発信する通信に係る接続の形態の双方について合わせて合意するものであること。 ハ 合意を適用する期間について条件を定めるときは、当該条件を具体的に定めるものであること。 ニ 第二種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続に係る通信量その他の数量を合意の条件とするときは、その数量の範囲を具体的に定めるものであること。 ホ 他事業者から合意に関する申入れがあつた場合において、当該基準に照らして合意をすることができると認められるときは、合意を拒まない旨及び当該基準に照らして合意をすることができると認められないときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が合意に関する申入れを行うことはない旨を定めるものであること。 ヘ 合意に係る電気通信設備の機能の変更又は追加に要する費用を対象とするものでないこと。 ト 合意の対象とする接続において第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の支払額が当該他事業者の接続料の支払額を超過していることを条件とすること、合意をしようとする他事業者の提供する電気通信役務の利用者数を条件とすることその他の不当な差別的取扱いをするものではないこと。 十三 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項 十四 有効期間を定めるときは、その期間
2 前項第一号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。