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第二種指定電気通信設備接続料規則平成二十八年総務省令第三十一号

第4条

法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 一 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第二種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 ロ データ伝送交換機能 第二種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)が設置する当該電気通信設備と第二種指定電気通信設備をGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて接続した上で、当該他事業者が設置する電気通信設備と特定移動端末設備との間で専ら符号又は影像の伝送交換を行う機能(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五で定める条件に適合する無線設備であって、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのものを使用した符号又は影像の伝送交換を行うものを除く。) ハ 番号ポータビリティ転送機能 番号ポータビリティにより、電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を変更した利用者に係る特定移動端末設備へ着信する通信を第二種指定中継交換機を介して他事業者との相互接続点に転送する機能 ニ ショートメッセージ伝送交換機能 特定移動端末設備間において電気通信番号を使用して行われる文字の伝送交換を行う機能 二 事業者が音声伝送役務の提供に用いられる第二種指定端末系無線基地局を設置していない場合 前項ロに掲げる機能 前項ロに掲げる内容 2 前項の表一の項ロに掲げる機能は、接続料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 一 次号及び第三号に掲げる部分以外のもの 二 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証その他これらに付随するもの(次号に掲げる機能を除く。) 三 SIMカード(携帯電話、携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。)、三・九―四世代移動通信アクセスサービス及びBWAアクセスサービスの電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)の提供に係るもの(事業者が現にSIMカードの提供を行っている場合に限る。)

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なし