第二種指定電気通信設備接続料規則平成二十八年総務省令第三十一号 第15条(ショートメッセージ伝送交換機能の接続料) 第四条第一項の表一の項ニに掲げる機能の接続料は、通信回数を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。