第二種指定電気通信設備接続料規則平成二十八年総務省令第三十一号 第12条(音声伝送交換機能の接続料) 第四条第一項の表一の項イに掲げる機能の接続料は、通信時間を単位として実績原価方式に基づき設定するものとする。