第二種指定電気通信設備接続料規則平成二十八年総務省令第三十一号
第16条
二以上の事業者が法定機能の全部又は一部をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定する一の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定しなければならない。
2 前項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条 接続会計規則別表第三 自らの接続会計規則別表第三 整理された資産 整理された資産並びに第十六条第一項の承認を共同して受けた他の事業者(以下「共同設定者」という。)の接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産 第六条第二項 貸借対照表( 自らの貸借対照表( 計上された 計上された額及び共同設定者の貸借対照表に計上された額を合算した額を基礎として算定された額の 第七条第二項 接続会計規則別表第三 自らの接続会計規則別表第三 記載された費用 記載された費用及び共同設定者の同表の移動電気通信役務収支表に記載された費用 第八条第二項 当該法定機能に係るレートベース=対象設備等の正味固定資産価額+繰延資産+投資その他の資産+貯蔵品+運転資本 当該法定機能に係るレートベース=対象設備等の正味固定資産価額+繰延資産+投資その他の資産+貯蔵品+自らの運転資本+共同設定者の運転資本 第八条第三項 接続会計規則別表第二 自らの接続会計規則別表第二 帳簿価額 帳簿価額及び共同設定者の同表の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額 第八条第四項 第二種指定電気通信設備 自らの第二種指定電気通信設備及び共同設定者の第二種指定電気通信設備 第八条第五項 運転資本の額 自らの運転資本の額及び共同設定者の運転資本の額 次に それぞれ次に 対象設備等 対象設備等(自らの運転資本の額の計算にあっては自らの設置する対象設備等をいい、共同設定者の運転資本の額の計算にあっては共同設定者の設置する対象設備等をいう。) 第八条第八項 営業外費用 営業外費用(自らの営業外費用と共同設定者の営業外費用を合算したものをいう。) 第十条第四項 法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計 自らの法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計並びに共同設定者の法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計 第十三条第六項第二号 計算した運転資本 計算した自らの運転資本 運転資本=前号の調達費用×(SIMカードの提供からこれに係る接続料の収納までの平均的な日数/三百六十五日) 自らの運転資本=前号の調達費用×(自らのSIMカードの提供からこれに係る接続料の収納までの平均的な日数/三百六十五日)
3 第一項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者以外の事業者は、同項の全部又は一部の法定機能に係る接続料について、前二章の規定にかかわらず、当該一の事業者の設定した接続料と同額として設定するものとする。