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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号

第56条(権限の委任)

法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長(福島地方環境事務所長を除く。)に委任する。 ただし、第三号(法第十一条第四項に係る部分を除く。)から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八条に規定する権限 二 法第十条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項に規定する権限 三 法第十一条に規定する権限 四 法第十八条に規定する権限 五 法第十九条第一項に規定する権限 六 法第三十条第一項、第二項及び第四項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 七 法第三十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 八 法第三十三条第一項(同条第二項及び法第三十三条の五において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 九 法第三十三条の四第一項に規定する権限 十 法第三十三条の十二に規定する権限 十一 法第三十三条の十四第一項及び第二項に規定する権限 十二 法第三十五条に規定する権限 十三 法第三十七条第四項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第七項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項に規定する権限 十四 法第三十八条第四項第三号に規定する権限 十五 法第三十九条第一項から第五項までに規定する権限 十六 法第四十条第一項及び第二項に規定する権限 十七 法第四十一条第一項及び第二項に規定する権限 十八 法第四十二条第一項及び第二項に規定する権限 十九 法第四十七条第四項に規定する権限 二十 法第四十八条の二第一項及び第二項に規定する権限 二十一 法第四十八条の十一第一項に規定する権限 二十二 法第四十九条に規定する権限 二十三 法第五十四条第二項及び第三項に規定する権限(希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係るものを除く。) 二十四 第一条の五第二号及び第四号に規定する権限 二十五 第三条第九項から第十一項までに規定する権限 二十六 第二十五条第三号トに規定する権限 二十七 第四十九条第一項に規定する権限 二十八 第五十条第一項第一号イ、ハ、ニ及びホ(1)、第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハ並びに第三項に規定する権限

この条文が引く先 28

準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第18条 (陳列又は広告をしている者に対する措置命令) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第19条 (報告徴収及び立入検査) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第30条 (特定国内種事業の届出) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第32条 (特定国内種事業を行う者に対する指示等) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条 (報告徴収及び立入検査) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第35条 (助言又は指導) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第37条 (管理地区) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第38条 (立入制限地区) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第8条 (助言又は指導) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第10条 (捕獲等の許可) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第11条 (捕獲等の規制に係る措置命令等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33の4条 (特定国際種事業者に対する指示等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33の12条 (特別国際種事業者に対する措置命令) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33の14条 (報告徴収及び立入検査) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第39条 (監視地区) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第40条 (措置命令等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第41条 (報告徴収及び立入検査等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第42条 (実地調査) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第47条 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第48の2条 (土地への立入り等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第48の11条 (報告徴収及び立入検査) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第49条 (調査) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第54条 (国等に関する特例) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1の5条 (捕獲等の禁止の適用除外) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第3条 (捕獲等の許可の申請等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条 (管理地区内における許可を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第49条 (希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等)

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なし