絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号
第56条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長(福島地方環境事務所長を除く。)に委任する。 ただし、第三号(法第十一条第四項に係る部分を除く。)から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八条に規定する権限 二 法第十条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項に規定する権限 三 法第十一条に規定する権限 四 法第十八条に規定する権限 五 法第十九条第一項に規定する権限 六 法第三十条第一項、第二項及び第四項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 七 法第三十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 八 法第三十三条第一項(同条第二項及び法第三十三条の五において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 九 法第三十三条の四第一項に規定する権限 十 法第三十三条の十二に規定する権限 十一 法第三十三条の十四第一項及び第二項に規定する権限 十二 法第三十五条に規定する権限 十三 法第三十七条第四項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第七項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項に規定する権限 十四 法第三十八条第四項第三号に規定する権限 十五 法第三十九条第一項から第五項までに規定する権限 十六 法第四十条第一項及び第二項に規定する権限 十七 法第四十一条第一項及び第二項に規定する権限 十八 法第四十二条第一項及び第二項に規定する権限 十九 法第四十七条第四項に規定する権限 二十 法第四十八条の二第一項及び第二項に規定する権限 二十一 法第四十八条の十一第一項に規定する権限 二十二 法第四十九条に規定する権限 二十三 法第五十四条第二項及び第三項に規定する権限(希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係るものを除く。) 二十四 第一条の五第二号及び第四号に規定する権限 二十五 第三条第九項から第十一項までに規定する権限 二十六 第二十五条第三号トに規定する権限 二十七 第四十九条第一項に規定する権限 二十八 第五十条第一項第一号イ、ハ、ニ及びホ(1)、第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハ並びに第三項に規定する権限