絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第54条(国等に関する特例)
国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については、第八条、第九条、第十二条第一項、第三十五条、第三十七条第四項及び第十項、第三十八条第四項、第三十九条第一項、第四十条第一項並びに第四十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第九条第二号から第四号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第十二条第一項第二号から第九号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとするとき、又は第三十七条第四項若しくは第三十八条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
3 国の機関又は地方公共団体は、第三十七条第八項の規定により届出をして引き続き同条第四項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第十項若しくは第三十九条第一項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、環境省令で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。