絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第47条
認定保護増殖事業等(国の保護増殖事業、前条第二項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第三項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。)は、第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。
2 認定保護増殖事業等として実施する行為については、第九条、第十二条第一項、第三十七条第四項及び第十項、第三十八条第四項、第三十九条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
3 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業等として実施される給餌じ設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。
4 環境大臣は、前条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。