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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第39条(監視地区)

生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第四十一条第一項において「監視地区」という。)の区域内において第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出なければならない。 2 環境大臣は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が第三十六条第二項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して六十日を超えない範囲内で環境大臣が定める期間)を経過した後又は第五項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。 4 環境大臣は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。 5 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により環境大臣が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。 ただし、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。 6 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 三 第三十六条第一項の規定による指定又はその変更がされた時において既に着手している行為

この条文を準用・引用する条文 12

引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第43条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第44条 (損失の補償) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第47条 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第54条 (国等に関する特例) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第62条 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第29条 (監視地区内における行為の届出) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第30条 (監視地区内における届出を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第55条 (添付図面の省略) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第56条 (権限の委任) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第5の2条 (促進区域の設定に関する環境省令で定める基準) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第8条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第17条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)