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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号

第55条(添付図面の省略)

法第十条第一項、法第三十七条第四項若しくは法第三十八条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第三条第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項若しくは第四十九条第三項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真(第三項において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。 2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。 3 第一項に該当するもののほか、法第十条第二項若しくは法第三十七条第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。

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準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1の5条 (捕獲等の禁止の適用除外) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第3条 (捕獲等の許可の申請等) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第23条 (管理地区内における行為の許可の申請) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条 (管理地区内における許可を要しない行為) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第49条 (希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第51条 (教育又は学術研究のための捕獲等の届出等) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第54条 (教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第10条 (捕獲等の許可) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第37条 (管理地区) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第38条 (立入制限地区) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第39条 (監視地区) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第24条 (既着手行為の届出) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第26条 (非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第28条 (立入制限地区内への立入りの許可の申請) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第29条 (監視地区内における行為の届出)

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なし