絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号 第29条(監視地区内における行為の届出) 法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。 2 法第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 3 前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。