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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号

第54条(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)

第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。