絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号 第51条(教育又は学術研究のための捕獲等の届出等) 第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。 この場合において、第三条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第一条の五第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。