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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第44条(損失の補償)

国は、第三十七条第四項の許可を受けることができないため、同条第七項の規定により条件を付されたため又は第三十九条第二項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。 2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にその請求をしなければならない。 3 環境大臣は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。 4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。 5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。